「子どもが小さいうちは母親が育てるべき」なんて聞くけれど、1歳から保育園に預けるのって、プラス?それともマイナス? 職場復帰するならいつがいいのでしょうか?今回はお金のことを中心に見ていきましょう。
「育児休暇制度」は、働くパパ・ママの強い味方
知ってる?育児休暇の期間
「産休」と「育児休暇」は、まったく別のものです。産休は出産予定日前の6週間と出産翌日からの8週間(医師の許可があれば、産後6週間以降から働くこともできます)。一方、育児休暇は産休終了の翌日からスタートし、期間は子どもの1歳の誕生日が来る前々日までになります。
ただし保育園に入れなかったとか、誰も子育てをしてくれる人がいないという場合は、最長で4ヶ月(1歳6ヶ月まで)延長できます。公務員や企業によっては3年まで育児休暇が取れる職場もあるので、一度、職場で聞いてみてくださいね。
育児休暇中は、金銭的な支援があるので安心です
産休期間中と育児休暇中は、基本的に給料が支払われません。そうなると「育児休暇中のお金はどうするの?」って心配ですよね。でも大丈夫です。「育児休業給付金」をが受け取れるしくみになっています。
育児休業給付金とは
「育児休業給付金」は、雇用保険から支給されます。金額は育児休暇のスタートから最初の180日間は給料(ボーナスや残業代・各種手当てなどを含めた額)の67%、それ以降は50%が育児休暇を取っている期間、受け取れます。
[例えば、産休前の給料が20万円だった人の場合]
- 産休明け~180日間 …… 20万円×67%=13万4,000円
- 180日以降 …… 20万円×50%=10万円
休暇 |
産休 |
育児休暇 |
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育児休業給付金 |
なし (ただし出産手当金が支給) |
半年間は給料の67% 半年後は給料の50% |
なし |
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期間 |
出産前6週間 |
産後8週間 |
産休後~1歳誕生日の前々日 |
1歳~1歳半まで延長可 |
~3歳 |
※ただし、給付額には上限があります。上限額は67%の期間は285,621円、50%の期間は213,150円となっています。それ以上に給料をもらっている人の受取額は、給料の67%(または50%)を下回る場合があります。
ここに注意! 育児給付金の支給は2ヶ月ごとです
育児休業給付金は2ヶ月ごとに支給されます。しかも、初回は産休が終わって育児休暇がスタートして2ヶ月後です。つまり出産からは約4ヶ月後になってしまいます。その間ママは無収入になるので、家計のやりくりなどの計画を事前に立てておきましょう。
パートでも育児休暇が取れるってホント?
育児休暇が取れるのは正社員だけではありません。
・雇用保険に1年以上加入している人
・育児休暇に入る前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人
上記の人が対象になります。この条件に合えば、パートや派遣社員、契約社員でもOKです。よく、「自分はパートなので育児休暇が取れないのでは?」と心配される人がいますが、1年以上働いていれば大丈夫なのです。
ただし、育児休業給付金がもらえないケースも!
雇用保険に入っていても、育児休業給付金がもらえないケースがあります。
- 出産までに退職する人
- 育児休暇が終わった後に退職する予定の人
- 育児休暇を取らずに仕事復帰する人
- 休業中に給料の8割以上を職場からもらっている人
これらのケースは受け取れません。ただ、育休明けから働くつもりだったけれど、何らかの事情で退職することになったという場合は、受け取れます。産休が終わっても、このように給付金をうまく利用して産後のケアや子育ての時間に使うといいですよ。
※育児休暇の取得や育児休業給付金の受け取りは申請が必要です。詳しくは勤め先に聞いてみましょう。
雇用保険に加入していない人はどうすればいい?
自営業や自由業(フリーランス)、短期のアルバイトなどで雇用保険に加入していない人は、育児休業給付金をもらえません。
その場合でパパが給付の条件に該当するなら、育児休暇を取ってもらうという方法があります。職場の理解が必要ですが、男性でも育児休暇や育児休業給付金を受け取る権利はあるので、うまく活用していきましょう。
仕事復帰か育児休暇を取るべきか?
お金の面だけで考えると、利用できる公的制度はどんどん利用するのがお得です。ただし、給料を多くもらっている人の場合は、育児休業給付金が給料の67%以下になる可能性があります。給付金だけでやっていけるかどうかを考えるといいでしょう。